東京都庁の職員が学校事務に配属される?元職員が実態を解説!

学校

都庁志望・都庁内定者のみなさん、こんにちは。元都庁職員のイクロです。

この記事では、都庁のⅠ類(大卒以上)行政職員が「都立学校の事務室」に配属されるケースについて解説していきます。

都庁といえば西新宿の本庁舎のイメージが強いと思いますが、実際は様々な配属先が存在し、中でも異質なのが今回ご紹介する「学校事務」です。

実は、都庁のⅠ類職員が学校事務に配属されることはかなり多く、例えば私が入都した年は、行政系の採用数が1,000人強で、そのうちの200人以上が学校事務に配属されました。およそ5人に1と考えると、かなり多いと感じられるのではないでしょうか。

この記事をお読みいただいている都庁志望・都庁内定者のみなさまの中にも、採用されたあかつきには学校事務に配属される方もいらっしゃると思います。しっかり理解を深めていきましょう。

都庁に新規採用職員として採用された場合の配属について詳しく紹介した記事も併せて確認してみてください。

都立学校の経営企画室・事務室の概要

事務

そもそも学校事務がどのようなものかと言うと、都内に存在する各学校の経営企画室という係に配属され、学校の運営に必要な事務を行う担当です。

経営企画と名がつきますが、実態として経営戦略の立案などのダイナミックな業務に関与することはありません。2005年までは事務室という名称でしたが、2006年の「東京都公立学校の管理運営に関する規則」の改正により経営企画室という名前に変わりました。

経営企画室の事務の内容は、「東京都教育委員会が定める規則」において下記の通り定義されています。

(経営企画室の事務)
第四条 室の事務は、おおむね次のとおりとする。
一 学校経営計画、企画調整会議その他学校経営に関すること。
二 広報及び広聴に関すること。
三 学校運営連絡協議会、学校開放その他事業に伴う連絡調整に関すること。
四 学事に関すること。
五 就学奨励に関すること。
六 職員の人事及び給与並びに福利厚生に関すること。
七 公印の管理に関すること。
八 情報公開及び個人情報の保護に係る連絡調整に関すること。
九 公文書の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
十 予算、決算、会計及び契約に関すること。
十一 物品の管理に関すること。
十二 使用料及び手数料その他歳入の調定に関すること。
十三 学校徴収金に関すること。
十四 給食に関すること。
十五 施設、設備その他の財産の維持管理に関すること。
十六 学校の環境整備に関すること。
十七 学校の警備に関すること。
十八 図書館の整備に関すること。
十九 生徒等の看護に関すること。
二十 前各号のほか、校長が必要と認めること。

東京都立学校の経営企画室に関する規程
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